私たちは、クライアントのビジネスパートナーとして、人事規程・就業規則の作成・見直し、労務管理・給与計算、
労働保険・社会保険の手続・提出代行、契約書の作成・各種許認可申請など、丁寧・親切・確実・上質なサービスをご提供いたします。
社会保険労務士・行政書士は、あなたに身近な法律の専門家です。
人件費として払うことの出来る額は決まっています。
同じ原資でも、従業員への分配の仕方、人事管理の方法を変えるだけで
従業員に業務へのモチベーションを持たせ、それは会社の利益向上につながります。
従業員の満足度を向上させ、利益を最大化させる人事管理をご提案いたします。
『就業規則』の整備は、アルバイトなど臨時の従業員も含めて従業員数10名以上の会社に
設置が義務付けられています(労働基準法89条)。
けれど、せっかく就業規則を作っても、従業員に周知されていなければ、効力はありません。
労働基準法では、従業員の労働時間が週40時間を超えたり、
法定休日に労働させたりすることを禁止しています(労働基準法32条・35条)。
違法にならないためには、『時間外労働・休日労働に関する協定届』の提出
(事業場協定の締結)が必須です(労働基準法36条1項)。
ただし、36協定を締結すれば、自動的に残業や休日出勤を命令出来るわけではありません。
従業員に時間外労働を指示するには、労働契約書による根拠が必要です。
『社員が会社の命令に従うのは当たり前』という時代は終わりました。
法令の順守は、会社の枠組みです。その枠組みが歪んでいれば、トラブルが発生した時に
容易に崩れてしまう可能性があります。
労働関係法令が順守されているのか監査し、事業所の適正運営をご提案いたします。
労働保険・社会保険の関係官庁への提出書類は煩雑で、処理に時間がかかります。
また、会社の利益に直結する業務に見えないため、疎かにされがちです。
しかし、従業員にとっては非常に重要なことなので、行なわないという選択できません。
本来業務へ集中出来るよう、煩雑な処理は私たちにお任せください。
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